当事務所は、品質管理の国際規格「ISO9001」に基づいた決算診断書をご提供しています。
■ポイント■
(1)について 簡易課税制度の選択届出書の提出した後は、免税事業者になるか否かにかかわらず、選択不適用届出書を提出するまでは、簡易課税制度の効力が生じている。
(2)について (1)と同様に、簡易課税制度の選択届出書を提出した後は、基準期間の課税売上高が簡易課税制度の適用基準額をこえたため、原則課税方式に移行したとしても、課税事業者選択届書を提出するまでは、簡易課税制度の効力が生じている。
(3)について 新設立法人の設立3期目が免税事業者となる場合には、特段の届書の提出を要しない。ただし、課税事業者となることを選択しようとする場合には、課税事業者選択届書を提出する必要がある。
(4)について 課税事業者が免税事業者となる場合、または、免税事業者が課税事業者となる場合には、それぞれ棚卸資産に係る消費税額の調整規定が適用される。