当事務所は、品質管理の国際規格「ISO9001」に基づいた決算診断書をご提供しています。
【事例】
課税事業者であるC社(7月末決算法人)は、これまで原則課税方式を適用してきたが、翌期以降は簡易課税制度の適用を受ける事とし、当期中の7月20日に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した。 ところが、再度試算した結果、翌期は原則課税方式が有利であると判断された。そこで、いったん提出した簡易課税の選択届出書の『取下げ』をしたいが、当期中であれば可能か。
■ポイント■