残暑がやっと秋風へと落ち着いてきました。お客様におかれましては、熱中症等は大丈夫でしたか?9月14日、民主党の代表選が終わり、菅代表が続投することになりました。岡田幹事長が決まり、反小沢色を出した人事になりそうですが、「新生・菅丸」の順風満帆の船出を期待しています。
さて、秋風とともに、税務調査も毎月1件位入り始めました。
前年よりちょっと少ない気もしますが、私としては熊本出張等があるので助かっています。
先日熊本で、「銀行員が喜ぶ決算書の作り方」(銀行格付け)について講演しました。都内でも同様に銀行借入に悩んでいる会社もあると思い、10月に講演会を開催する予定です。
一方、モラトリアム法(中小企業金融円滑化法)が来年3月31日に終了します。現在、借り入れ元本の返済猶予をされているお客様については、この法案が継続されないと来年4月以降は返済が始まります。そうなると、資金繰りで困っている中小企業の大倒産時代が始まるかもしれません。
当事務所のお客様は経営計画を中心としたキャッシュフロー計画を十分にお願いいたします。私共も微力ながらお手伝いさせていただきますので、何なりとお声を掛けてください。
また、秋の到来とともに食欲、スポーツ欲が湧いてきます。当事務所ではこの秋号が届く頃、10月1日〜2日に慰安旅行で仙台に行って、牡蠣と牛タンを食べてくる予定です。
一方、10月27日(水)には、第36回山下会ゴルフコンペを飯能グリーンカントリークラブで実施致します。ゴルフの好きなお客様は是非ご参加下さい。
当事務所にも、9月より3名の新人と1名の研修生(3ヶ月間)が入りました。現状では人数過多ですが、来年の拡大戦略に向けて先行投資をしました。お客様の新規ご紹介をよろしくお願い申し上げます。
秋の到来の共に、夜風が冷たくなります。お体をご自愛下さい。
商工会議所NEWSの平成22年8月号税務Q&Aに「年金受給権の二重課税」が掲載されましたのでご紹介します。
先日ニュースで、遺族が相続により取得した生命保険金を年金形式で受け取った場合における所得税の課税について、最高裁で違法であるとする判決が出たと報じられていました。その具体的内容を教えてください。
本年7月6日、最高裁判所は年金受給権に相続税を課税し、更にその年金に対して所得税を課税することが違法な二重課税であるとして納税者側の主張を認める判決を言い渡しました。その判決理由で年金の各支給額のうち、将来支払われる年金額の現在価値に相当する部分は、相続税の課税対象となる経済的価値と同一であるとし、課税当局が、相続で取得した年金受給権と実際に支払を受けた年金とは別のものとして長年行ってきた課税実務を否定したことになります。
保険金には、主契約として死亡保険金、特約(オプション)として年金などの契約が付されている契約が多くあります。(死亡後の家族の保証を考えて、様々な契約が作成できます)
今回の裁判の事例では、終身保険+定期保険特約+年金払生活保障特約という年金部分は特約で付帯されている商品でした。
※このように特約(オプションのこと)のケースもあれば主契約(メインの保険契約)で年金が受取れる単体の生命保険も存在します。
そして、その年金を受取る方法としては、
というのも、相続税では、被相続人(なくなった故人)が保険料を負担していた場合に、受取人に対して定期金を遺贈したものとみなして、相続税の課税対象とします。このときに課税対象とみなして相続税を課しており、年金を受取る際には雑所得として、所得税を課しています。
| 対象 | 税金 | 評価額 |
|---|---|---|
| 年金受給権 | 相続税 | 230万×10年×60%=1,380万 |
| 毎年受取る年金 | 所得税(雑所得) | 230万×10年=2,300万 |
それぞれは別物の税金の課税対象となるので、相続発生時には、年金受給権として相続税の課税対象になりますし、実際に年金を受取る時期には、雑所得として所得税がかかります。
(これが今までの課税実務でした)
| 対象 | 税金 | 評価額 | 評価額(理論上) |
|---|---|---|---|
| 年金受給権 | 相続税 | 230万×10年×60%=1,380万 | 230万×8.956=2,059万 |
| 毎年受取る年金 | 所得税 (雑所得) |
230万×10年=2,300万 | 230万×10年=2,300万 |
| 差額 | 920万 | 241万 |
今回の判決では、相続時に評価した1,380万と年金として実際に受取る2,300万の差額(2,300万-1,380万=920万)が課税の対象となる判決です。
ただし、平成22年の税制改正により、年金受給権の評価は、年金原価率によることとなったので、230万×8.956(10年相当の原価率)=2,059万になります。
したがいまして、税制で定められている相続税の評価額と毎年受取る年金の合計額の差額2,300万-2,059万=241万に対しては、2重課税されていないので、理論上は、この部分について、雑所得として申告することが妥当という判決です。
※国税庁では、本判決を受けて、課税とならない部分の算定方法などについて検討を進めるとしています。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm
ただ、課税庁側の最終的な対応方法は、まだ決まっていないのが実情なので、取り扱いについては、今後も慎重に見守る必要があります。
今回のニュースは、あくまでも最高裁判所の判断の一例として、インパクトのあるものでしたので、取り上げさせていただきましたが、取扱いの方針が決まり次第、情報を発信していきたいと考えております。
また、今後、保険会社は顧客に向けて、今回の判決にあてはまりそうなお客様に向けて案内を出すそうです。もし、保険会社から連絡がない場合でも、自分が受取っている年金が相続の時にもらったものだとお心あたりのある方がいらっしゃいましたら、事務所の担当者までご相談ください。
9月1日より山下事務所に新しい所員3名を迎えました!!
「生年月日」 1983年2月3日
「血液型」 O型
「星 座」 みずがめ座
「趣 味」 スポーツ観戦、音楽鑑賞
「一 言」 臥薪嘗胆
はじめまして、九月からお世話になります。この度ご縁がありまして、山下事務所に勤務することとなりました。実務経験もなく、わからないことが多いですが、事務所の先輩方から色々なことを学び、お客様のお役に立てるよう日々精進していきたいと考えております。
至らぬ点ばかりではありますが、どうぞ宜しくお願い致します。
「生年月日」 1984年8月13日
「血液型」 A型
「星 座」 しし座
「趣 味」 映画鑑賞、カフェ巡り、スポーツ観戦
「一 言」 一期一会
9月から横浜から通って山下事務所で勤務しているので、あまり東京は詳しくないため、これを機に少しずつ東京のカフェも開拓していきたいと思っています。
また、趣味のスポーツ観戦はF1とNFLが大好きです。両方とも実際に観戦しに行ってはいないのですが、今年で観戦しはじめて8年目になりました。
仕事面においても、お客様と長く付き合い、適切なサポートができる職員になるために努力を怠らず精進したいです。よろしくお願い致します。
「生年月日」 1987年9月19日
「血液型」 O型
「星 座」 おとめ座
「趣 味」 器械体操
「一 言」 備えあれば憂いなし
趣味は野球観戦で、月に二回は東京ドームまで足を運んでいます。大学までに、器械体操とソフトテニスの経験があります。これから勉強していかなければならないことが沢山ありますが、資格取得など積極的に取り組んでいきたいと思います。
一日も早くお客様から信頼して頂ける職員になれるよう努力して参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。
今年も年末調整の季節が近づいてまいりました。
当事務所では、年末調整事務の迅速化のため、11月中にアンケート収集のご案内をお送りさせていただきます。データ記入用紙等に必要な事項を記載し返送して下さい。年末でお忙しいとは思いますがご協力をお願い申し上げます。
第36回山下会ゴルフコンペを、10月27日(水)に開催いたします。皆様、ご多忙とは存じますが、ぜひご参加くださいますよう、お願い申し上げます。
開 催 日:10月27日(水)
開催場所:飯能グリーンカントリークラブ(埼玉県飯能市)
スタート:AM7:53(アウト・イン同時スタート)
来る11月18日(木)に今年最後の、ゆーかり倶楽部を開催いたします。
今回のテーマは、「法律相談(債権回収)」(予定)です。弁護士先生をお招きしての開催となりますので、年度末の多忙な時期ではございますが、奮ってご参加くださいますよう宜しくお願いいたします。
次回の「FUTURE〜未来〜」は平成23年1月発行予定です。